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2021年6月25日

【No.87阿部】グリーンカーテン

ゼントラストの阿部です。

暑くなってくると、お天気ニュースの中に「熱中症注意情報」が入るのは普通になりましたね。最近では、住居内での熱中症発生が多いというのもよく話題にされています。

エアコンなどを使って室内を適切な温度に保つのはもちろんですが、手軽な方法として、窓からの直射日光を遮る対策も有効です。

環境省では、CO2削減と節電を目的に“ゴーヤ”や“アサガオ”などのつる性植物を育てて作る「グリーンカーテン」を推進しています。戸建てのお宅ではよく見かけますし、区役所や学校、店舗で取り入れているところもありますね。

グリーンカーテンには、強い日差しを和らげる遮光効果だけでなく、室温の上昇を抑える冷却効果があるそうです。

賃貸マンションでグリーンカーテンは難しいかもしれませんが、“すだれ”や“日よけシート”などを設置しているお宅はよく見ます。また、最近では紫外線カットや遮熱効果のあるカーテンもありますのでより気軽に取り入れることができると思います。

外からの暑さ対策の他に、自分の健康管理も熱中症対策になりますので、コロナに限らず日頃から気を付けておきたいと改めて思いました。

2021年6月24日

【No.86渡邊】ホテル客室の一部を改装しました

ゼントラストの渡邊です。

当社が管理している建物の一つ、銀座全線座ビルは、上階が銀座国際ホテルの客室となっています。
この度、一部の客室の改装工事を行いました。

床のカーペット、壁・天井のクロスを新しくしました。
壁は一面だけアクセントクロスを貼っています。
全室ではなく一部の客室のみの改装となりますが、お客様におくつろぎいただければと思います。

いくつかご紹介します。

ツインルーム

アクセントクロスに合わせ、テーブルと椅子も新しくしました。

ダブルルーム

シングルルーム
GK8F客室シングル
写真だと色味が分かりにくいですが、落ち着いた色のグリーンのアクセントクロスです。

ワンフロアだけ廊下も改装しました。


ライトグレーを基調に、明るい廊下に仕上がっています。

今回は銀座国際ホテルの客室階の改装でしたが、住宅やオフィスなどにおいても心地よく過ごせる空間作りを続けていきます。

2021年6月23日

【No.85樋口】油壷の戸建て

ゼントラストの樋口雄一です。

皆さんは油壷という地名をご存じですか?
神奈川県の三浦半島の南端にある三崎町という場所の近くにあります。

今日は油壷にある新築の戸建てを購入するお客様の仲介をしました。
もともとは京浜急行が所有していた一帯の土地を飯田産業が
開発した物件です。

都心の喧騒からはなれ、
統一されたきれいな色調の家が建ちならび、
海を近くに感じながらゆっくりとした時間が流れている場所です。

 

目の前にはヨットハーバー。

 

今回のコロナ禍を経験して「自分の時間を、どこで、どうすごしたいか」
住環境の大切さを改めて考えるきっかけになりました。

2021年5月31日

【No.84阿部】湿気対策

ゼントラストの阿部です。

今年は早い梅雨入りで驚きましたが、アジサイの花がきれいに咲いています。明日から6月になり学校などでは衣替えの時期でしょうか。企業などではクールビズが始まっていると思いますが、梅雨はやはり湿気が気になります。

住宅の中では、水回りや空気の通りが悪い場所にどうしてもカビが発生してしまいます。カビはアレルギーの原因にもなるので出来るだけ気を付けたいですね。

賃貸物件を探す時は、間取図で窓の大きさや位置、風が抜けるよう窓が複数あるかのチェックと、ベランダに洗濯物を干せるか、浴室乾燥機があるかなども確認しておくといいと思います。

北向きに部屋や収納がある場合は、内見の際に壁や中の状態もチェックしたいですね。オンライン内見で気になる部分のアップの映像を見せてくれるところもあるようです。

入居後は、家具を壁から少し離して置き、空気が流れるようにすることで湿気対策ができます。ベッドは湿気をもちやすいので、壁との間を空けるといいそうですよ。

除湿器やエアコンも使って少しでも過ごしやすい住まいにしたいものです。

2021年5月25日

【No.83渡邊】相続登記の義務化~2024年施行予定~

ゼントラストの渡邊です。

「所有者不明土地」の問題を解消するための民法・不動産登記法などの改正法が、本年4月21日可決、成立しました。
2024年を目途に土地や建物の相続を知った日から3年以内に登記するよう義務付けられます。

今回の相続登記に関する法改正の大きなポイントは、以下の3つです。

1.相続登記の申請義務化(3年以内の施行)
⇒相続で不動産取得を知った日から、または遺産分割の日から3年以内に登記

2.相続人申告登記の(仮称)の創設(3年以内の施行)
⇒遺産分割がまとまらず速やかに相続登記をできない場合に、相続人であることを申告をすれば相続登記をする義務は免れる制度が創設される

3.所有権の登記名義人の氏名または名称、住所の変更の登記の義務付け(5年以内の施行)
⇒個人のほか、会社などの法人が住所変更した場合に2年以内に住所変更登記

相続登記と所有権の登記名義人の変更について、正当な理由がなく申請しなかった場合には、それぞれ過料を支払わないといけません。

法改正の背景には「所有者不明土地」の増加があります。
所有者不明土地とは、所有者は分かっても転居してしまっていて連絡先が分からないもの、土地の名義人が亡くなった後に相続登記がされないままで相続人が多くなり、全ての人に連絡するのが困難になったものなどを指します。
所有者が分からないと土地を売る事も、利用・活用することも難しく、所有者不明土地の増加は深刻な問題となっていました。

法律の施行まで時間があるものの、先回しにしてしまうと、さらに相続人が増えて手続きが複雑化する恐れもあります。
現時点で相続登記や住所変更登記をしていない場合には、速やかに、手続きされることをお勧めします。

私自身も変更登記をしていないので、折を見て手続きしたいと思います。