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2020年11月13日

【ブログNo.48】建物が建てられない土地がある!?

ゼントラストの浅田です。今回は法律規制の話を書いてみようと思います。意外と見過ごされがちなのですが、土地には用途規制といって、その用途が法律によって定められています。無秩序な開発を食い止めることが目的なのですが、一般的には都心や駅前では様々な建物の建設が認められやすく、地方や山奥になると認められにくくなります。その線引きのひとつとして、今回は都市計画法に定められた「市街化調整区域」を紹介します。
市街化調整区域に指定されると、建築は原則不可となります。建物が建てられないとなると、当然、土地の価値は下落してしまうので、不動産業者としては、あまり好かれない単語です。
名古屋駅から30分ほどの地方都市に、私のお客さんが所有する土地建物があり、倉庫として使用されていました。営業活動を進めた結果、ラッキーにも買主候補が見つかりました。その方の目的は建っている倉庫を壊し、自動車整備工場として建物を建築したい、とのことでした。ただし、その土地は市街化調整区域にあったのです。当然、倉庫を解体しても再建築は許可されないため、あきらめてしまう業者が大半だと思います。しかし、私(というか当時は新入社員だったので、私の上司)は違いました。「浅田、なんとかしろ」と無理難題を言うのです(笑)。そこで私は、法律の例外をくまなく探しました。何とかそこで見つけたのが「既存宅地の特例」です。そもそも、市街化調整区域という概念ができたのは、昭和45年であり、それ以前は何でも建ててよかったのです。その既得権益を守るため、昭和45年より以前に建物が建っていれば、その土地においては再建築が認められるという例外がありました。ただし、一筋縄ではいきませんでした。再建築にあたっては「同一用途に限る」というもうひとつのハードルがあったのです。つまり、倉庫として使っている建物を解体したら、倉庫しか再建築ができず、買主の希望である工場は建てられないことが発覚したのです・・。さて、私はどうこの難題を乗り切ったのでしょうか。長くなってきたので、続きはまたにします。次回、お楽しみに!

2020年11月12日

【ブログNo.47】「#銀座エール飯」を応援しています!!

ゼントラストの森田です。

新型コロナ禍で頑張っている銀座の飲食店を応援するプロジェクト
「銀座エール飯」。
銀座の飲食店でテイクアウトや店内飲食したときに
「#銀座エール飯」をつけて、SNSに投稿しようという内容です。

ゼントラストのスタッフも、SNSへの投稿に参加しています。

SNSではたくさんのお店が紹介されていますが、
今回はゼントラストの近くにあるスイーツ店をご紹介します。

銀座並木通りにある「ピエス・モンテ」さん。
銀座で30年続けていらっしゃる老舗のお店です。
店名はフランス語で「小さな断片を積み上げた」という意味で
飾り菓子に使われる言葉だそうです。
その為、ショーウインドウに並ぶケーキは目だけでも楽しめるほど
すばらしいです。
そんなお洒落ケーキの中でひときわ目立っているのが、こちらのプディング。

※ピエス・モンテHPより

非常にシンプルです!

食べるより「飲む」という表現が近く、非常になめらかで
どんどん飲めてしまうほどです!
思わず、「うまツ」と声がでてしまうくらいです。
時々、差し入れでいただくときは、仕事もはかどります!!

テレワークで疲れた時や訪問先への手土産などにおすすめです。

このように、これからも「#銀座エール飯」を応援していきたいと
思います。

また機会がありましたら他のお店もご紹介していきますので
お読みいただけると幸いです。

2020年11月9日

【ブログNo.46】シェアハウスや旅館の月額利用

ゼントラストの田川です。
今回は、日本経済新聞の記事で取り上げられていた「シェアハウスや旅館の月額利用について」です。

宿泊施設では、旅行だけでなくテレワークとしても活用しやすいプランを用意し、サービスが多様化しています。

宿泊施設はサービス運営会社を介して、利用者がテレワークも兼ねて宿泊しやすくなるよう、毎月定額の割安プランを提供しています。
利用者は運営会社で会員登録をし、宿泊する際は専用サイトから事前予約する仕組みとなります。
運営会社によって料金システムやサービスの特徴、予約可能な宿泊施設は異なります。
特徴の例としては「2親等以内の家族や固定パートナー1名まで追加費用無しで利用可能」「キッチン利用可能・食事付き」「長期割引や学生割引」など様々です。

利用者からは、施設の共有スペースで情報交換や人脈を広げられることをメリットと考える声も多いようです。
新型コロナによる働き方や生活様式の変化により、各業種で新たなサービスが生まれていますが、引き続き注目していきたいです。

2020年11月5日

【ブログNo.45】渋谷全線座ビル 全館消防訓練

ゼントラスト二橋です。

コロナウィルスの影響もあり、実施を見送っておりましたが、
当社で管理している渋谷全線座ビルで全館消防訓練を先日行いました。

今回はテナントの東急Reiホテル様の4階客室から火災が発生したという想定で行い、テナント様のご協力のもと、避難誘導等、緊張感のある消防訓練を実施する事ができました。

これから寒くなり空気が乾燥し、1年を通して火災が多い時期である冬が
やってきますので、より一層気を付けていかないといけません。

また、火災は起きない事が一番良いですが、万が一起きてしまったときに
どの様に行動したらいいか日頃から考えていないと適切に動けないと思いますので、私自身も管理している物件、オフィス、自宅等、様々な場所や状況でどう行動するか今一度考えておきたいと思います。

今回は以上です。

2020年11月4日

【ブログNo.44】2020年4月_民法改正

ゼントラストの渡邊です。

今年2020年4月、制定以来大きな改正のなかった民法が120年ぶりに改正・施工されました。
賃貸借契約における主な変更点をお知らせします。

●個人の連帯保証人の極度額設定が必須に!
極度額の定めのない個人の根保証契約は無効となります。
賃貸借契約書には極度額を明記する必要があります。
例:「金00,000,000円」「契約時賃料の○○か月分」等

●原状回復・修繕ルールの明確化
使用中に生じた「通常損耗」や「経年変化」については原状回復義務の対象外と定められました。
修繕については、ケースによって貸主・借主それぞれに修繕義務を課しています。

●敷金返還のルールの明確化
賃貸借契約終了後、賃借物が返還された時点で敷金返還債務が生じること、
返還額は未払いの家賃などそれまでの金銭債務の額を差し引いた残額であることが明記されています。

●建物の所有者変更の際のルールの明確化
賃貸物件の譲渡時に新オーナーに家賃を支払うことが明記されています。
また、新オーナーが家賃を受け取るには不動産移転登記を済ませる必要があります。

他にも様々な改正がありました。
当社では改正民法の施行日(2020年4月1日)より新法に対応し、法律に則って業務を行っております。