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2020年11月24日
ゼントラストの浅田です。先日、都内のある高校で、講演会をおこないました。キャリア論と題し、主に不動産、海外(ベトナム)で仕事をしてきた経験を話しましたが、熱心に聞いてくださり、ありがたかったです。
さて、生徒さんから質問が多かったもののひとつに「どうやってベトナム語を勉強したのですか?」というものがありました。私は学生時代にベトナム語を勉強していたというわけではなく、30歳を超えて初めて学習をはじめました。そんな私の勉強方法とは、基本的には、書き下し(ベトナム人に教科書を読んでもらい、ノートに書き写す)と、日記を書き、ベトナム人に添削してもらうことを毎日繰り返しました。書き下しは、ヒアリングスキルとライティングスキルを同時にアップさせることができ、日記は語彙力をアップさせることにつながります。それから、私はコミュニケーションをとることは好きだったので、よくカフェに行き、定員さんと話したりしていました。そうすると、教科書に書いてあるフォーマルな言い回しではない言葉を、自然に学ぶことができます。
もっとも、海外で働く上で、その国の語学は必要不可欠なものとは、必ずしも言い切れません。語学ができなくても、海外で活躍している人は多くいます。しかし、語学ができなければ「優秀な通訳を採用する目」という別のスキルが求められてしまいます。また、何よりも、一生懸命に外国人がその国の言葉を勉強している姿って、いいものですよね。日本人としても、外国人が日本語を片言でも話してくれれば、なんとなく嬉しい気分になるものです。その意味で、私は語学を「よく切れる包丁のようなもの」と表現しました。包丁がなくても、なんとか料理は作れます。でも、包丁があったほうが便利だし、おいしい料理を作る難易度は格段に下がります。もっとも包丁だけあっても、材料や腕がなくては料理を作れません。語学も、それだけあっても、話す中身が空っぽだと、つまらない人間に見られてしまいます。外国語で話す内容が、母国語で話す内容を超えることは絶対にないからです。
大勢の人の前、しかも高校生の前で話すことは、やはり緊張しました。でも意識的にこういう機会を作ることがいい刺激になると思い、講演に臨んだ次第です。これからも機会があれば、やっていきたいと思います。
今回も読んで下さり、ありがとうございました。
2020年11月24日
ゼントラストの樋口雄一です。
少し前になりますが、2020年7月16日に
ラジオ局・中央エフエムのHello! RADIO CITY
という番組に出演させていただきました。
『銀座を支える人々』というテーマでお話ししました。
ご紹介させていただきます。
2020年11月23日
ゼントラストの二橋です。
先日、銀座全線座ビルと渋谷全線座ビルそれぞれで
ボイラーの火入れ式を行いました。
「火入れ式」という言葉を聞いて、聞いた事のない方も多くいらっしゃるのではと思います。
私もこの仕事を始めるまでは知りませんでしたのでご紹介します。
火入れ式は「火」の安全を祈る伝統行事です。
昔は全国的に毎年開催されていた鞴(ふいご)祭りに由来があります。
鞴とは火力を強めるために用いる送風装置で、
昔は金属の精錬や加工に欠かす事が出来なかったものだそうです。
その鞴の安全を祈願する祭りとして鞴祭りが実施されるようになりました。
今現在ではその鞴祭りが様変わりし、
「火入れ式」として安全祈願をする行事となりました。
因みに、ボイラーの火入れの他にも新しい神棚を設置する際や火に関する新しい機械を入れた時などにも行われます。
銀座・渋谷全線座ビルでは毎年、ボイラーの火を入れる際には
今年も1年、安全に、健康に過ごせます様にお祈りしています。
今回は以上です。
2020年11月18日
ゼントラストの渡邊です。
当社の宅地建物取引業免許が(2)になりました!
■宅地建物取引業とは?
宅地建物取引業とは、「宅地建物取引業法」という法律に基づいて、次の宅地建物取引を“業として行う”ものをいいます。
◎自らが行う宅地・建物の売買または交換
◎宅地・建物の売買、交換または賃借の媒介・代理
不動産業には、売買、仲介、賃貸(貸しビルやアパート経営等)、管理(分譲マンションの管理、賃貸物件の管理等)など、不動産に関わる様々な業種が含まれます。
不動産業のうちの、売買取引や仲介業務が宅地建物取引業に当たります。
当社は宅地建物取引業を含む不動産業全般を幅広く取り扱っています。
■宅地建物取引業を営むには免許が必要
宅建業を営むには、国土交通大臣または都道府県知事の免許を受ける必要があります。
宅建業免許の有効期間は5年です。
更新には、有効期間が満了する日の90日前から30日前までの間に手続きが必要です。
■宅地建物取引業を営むには専任の宅地建物取引士が必要
宅建業者には、事務所等に一定数以上(※)の専任の宅地建物取引士を設置することが義務付けられています。
※事務所ごと、宅建業に従事する者5名に1名以上
2020年11月13日、宅建業の更新申請が免許となりました。
当社は、建物の管理運営(プロパティ・マネジメント)、賃貸管理、駐車場の管理、建物の賃貸、売買、仲介など、様々な事業を行っています。
これからも、お客様お一人お一人に寄り添い、不動産取引の専門家として皆様のニーズにお応えできるよう取り組んで参ります。
2020年11月17日
ゼントラストの正木です。
前回は建物管理についてお話をしました。
今回は建物の維持管理についてお伝えしたいと思います。
維持管理には、大きく分けて法定点検、自主点検の2つがあります。
法定点検は国が定める点検で、特定建築物定期調査、建築設備定期検査、消防設備点検、受変電年次・月次点検、等があります。
自主点検は建物の規模や用途により異なりますが、排水管や消防設備(誘導灯バッテリー点灯や防火扉の開閉確認)、空調機フィルター等の点検を行い、定期的に排水管高圧洗浄・空調機整備等を実施します。
法定点検も建物の規模や用途により点検項目が異なります。
資格を持った方の責任の下、調査を行い、報告書を作成し官庁に提出します。
調査で不備(不具合)が見つかった場合には直ちに修繕が必要となり、修繕を実施しないと国から改修指導を受けることもあります。
自主点検は常駐設備員による点検が主です。設備員が常駐でない場合は巡回点検を行って各設備を確認します。
自主点検を実施した際も、設備に異常などがあった場合は修繕等の対応をし、建物を安全・安心に使用できるよう維持します。
設備に不備、不具合があった際にどのように是正すればよいか、検討する事は難しく、建物を適切に維持管理する事はとても大変です。
建物維持管理でお困りの事がありましたらお気軽に弊社へお問い合わせください。
今回は以上になります。
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