2020年11月4日
ゼントラストの渡邊です。
今年2020年4月、制定以来大きな改正のなかった民法が120年ぶりに改正・施工されました。
賃貸借契約における主な変更点をお知らせします。
●個人の連帯保証人の極度額設定が必須に!
極度額の定めのない個人の根保証契約は無効となります。
賃貸借契約書には極度額を明記する必要があります。
例:「金00,000,000円」「契約時賃料の○○か月分」等
●原状回復・修繕ルールの明確化
使用中に生じた「通常損耗」や「経年変化」については原状回復義務の対象外と定められました。
修繕については、ケースによって貸主・借主それぞれに修繕義務を課しています。
●敷金返還のルールの明確化
賃貸借契約終了後、賃借物が返還された時点で敷金返還債務が生じること、
返還額は未払いの家賃などそれまでの金銭債務の額を差し引いた残額であることが明記されています。
●建物の所有者変更の際のルールの明確化
賃貸物件の譲渡時に新オーナーに家賃を支払うことが明記されています。
また、新オーナーが家賃を受け取るには不動産移転登記を済ませる必要があります。
他にも様々な改正がありました。
当社では改正民法の施行日(2020年4月1日)より新法に対応し、法律に則って業務を行っております。
2020年11月2日
ゼントラストの正木です。
今回は【建物管理】についてお話を致します。
商業ビル、マンション、戸建て等、皆さまの周りには様々な建物が建っていると思います。
それらの建物は建築設備、給排水設備、電気設備、衛生設備、空調設備、消防設備等の設備が一つになって建てられています。
新築や築浅の場合は上記設備が新しいので大きなトラブルは比較的少ないと思います。
築年数が10年、20年、30年と経過していくと設備の老朽化が進み、
漏水や雨漏り、空調機の機能低下等が起こってまいります。
人間の様に「痛い、痒い、しんどい」と体調の変化を言葉で話して誰かに伝えられれば伝わるのですが、建物は言葉を発しません。
人間と一緒で建物も生きています。
日々の点検を怠ったり、メンテナンスを後回しにすると、
のちに大事故へと繋がる場合があります。
少額で直せる事もあります。
大事故になってからだと、資金が莫大にかかる可能性もあります。
体が資本の様に建物も躯体や設備が資本です。
ちょっとでも気になる場合(異変や異音等)は放置をせず、お気軽に弊社へお問い合わせください。
少しでも皆様のお役に立てればと思っております。
今回は以上になります。
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