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2020年11月18日

【ブログNo.50】宅地建物取引業とは?

ゼントラストの渡邊です。
当社の宅地建物取引業免許が(2)になりました!

■宅地建物取引業とは?
宅地建物取引業とは、「宅地建物取引業法」という法律に基づいて、次の宅地建物取引を“業として行う”ものをいいます。
◎自らが行う宅地・建物の売買または交換
◎宅地・建物の売買、交換または賃借の媒介・代理

不動産業には、売買、仲介、賃貸(貸しビルやアパート経営等)、管理(分譲マンションの管理、賃貸物件の管理等)など、不動産に関わる様々な業種が含まれます。
不動産業のうちの、売買取引や仲介業務が宅地建物取引業に当たります。
当社は宅地建物取引業を含む不動産業全般を幅広く取り扱っています。

■宅地建物取引業を営むには免許が必要
宅建業を営むには、国土交通大臣または都道府県知事の免許を受ける必要があります。
宅建業免許の有効期間は5年です。
更新には、有効期間が満了する日の90日前から30日前までの間に手続きが必要です。

■宅地建物取引業を営むには専任の宅地建物取引士が必要
宅建業者には、事務所等に一定数以上(※)の専任の宅地建物取引士を設置することが義務付けられています。
※事務所ごと、宅建業に従事する者5名に1名以上

2020年11月13日、宅建業の更新申請が免許となりました。

当社は、建物の管理運営(プロパティ・マネジメント)、賃貸管理、駐車場の管理、建物の賃貸、売買、仲介など、様々な事業を行っています。

これからも、お客様お一人お一人に寄り添い、不動産取引の専門家として皆様のニーズにお応えできるよう取り組んで参ります。