2020年11月17日
ゼントラストの正木です。
前回は建物管理についてお話をしました。
今回は建物の維持管理についてお伝えしたいと思います。
維持管理には、大きく分けて法定点検、自主点検の2つがあります。
法定点検は国が定める点検で、特定建築物定期調査、建築設備定期検査、消防設備点検、受変電年次・月次点検、等があります。
自主点検は建物の規模や用途により異なりますが、排水管や消防設備(誘導灯バッテリー点灯や防火扉の開閉確認)、空調機フィルター等の点検を行い、定期的に排水管高圧洗浄・空調機整備等を実施します。
法定点検も建物の規模や用途により点検項目が異なります。
資格を持った方の責任の下、調査を行い、報告書を作成し官庁に提出します。
調査で不備(不具合)が見つかった場合には直ちに修繕が必要となり、修繕を実施しないと国から改修指導を受けることもあります。
自主点検は常駐設備員による点検が主です。設備員が常駐でない場合は巡回点検を行って各設備を確認します。
自主点検を実施した際も、設備に異常などがあった場合は修繕等の対応をし、建物を安全・安心に使用できるよう維持します。
設備に不備、不具合があった際にどのように是正すればよいか、検討する事は難しく、建物を適切に維持管理する事はとても大変です。
建物維持管理でお困りの事がありましたらお気軽に弊社へお問い合わせください。
今回は以上になります。
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