最新情報・ブログ

2020年11月4日

【ブログNo.44】2020年4月_民法改正

ゼントラストの渡邊です。

今年2020年4月、制定以来大きな改正のなかった民法が120年ぶりに改正・施工されました。
賃貸借契約における主な変更点をお知らせします。

●個人の連帯保証人の極度額設定が必須に!
極度額の定めのない個人の根保証契約は無効となります。
賃貸借契約書には極度額を明記する必要があります。
例:「金00,000,000円」「契約時賃料の○○か月分」等

●原状回復・修繕ルールの明確化
使用中に生じた「通常損耗」や「経年変化」については原状回復義務の対象外と定められました。
修繕については、ケースによって貸主・借主それぞれに修繕義務を課しています。

●敷金返還のルールの明確化
賃貸借契約終了後、賃借物が返還された時点で敷金返還債務が生じること、
返還額は未払いの家賃などそれまでの金銭債務の額を差し引いた残額であることが明記されています。

●建物の所有者変更の際のルールの明確化
賃貸物件の譲渡時に新オーナーに家賃を支払うことが明記されています。
また、新オーナーが家賃を受け取るには不動産移転登記を済ませる必要があります。

他にも様々な改正がありました。
当社では改正民法の施行日(2020年4月1日)より新法に対応し、法律に則って業務を行っております。