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2018年5月のブログ一覧

2018年5月24日

【ブログNo.10】賃貸住宅にお住まいの入居者様が入る保険とは?

ゼントラスト 小林です。

当社は、「全日ラビ-少額短期保険株式会社」の代理店で、

「全日ラビー住まいの保険」という賃貸住宅入居者総合保険の取扱いをしております。

 

全日ラビー住まいの保険 パンフレット

 

テナント様向けの保険の取扱いもございますが、本日は、住宅向けの保険についてお話をさせていただきます。

 

火災保険は、オーナー様が入るのでは?

とお思いの入居者様(借主様)がいるかもしれません。

実は、私が初めて一人暮らしをしたときは、よく理解していないまま、保険に加入しておりました。

 

そもそも、「火災保険とは「誰」が「何」を補償とする保険に入るのか、ですが、

・持ち家の場合:所有者が建物&家財
・賃貸の場合 :オーナー様は建物、入居者様は家財&賠償責任(借家人・個人)

 

持ち家と賃貸で、加入する人と内容が違うのです。

 

よって、入居者様が入る火災保険は「家財保険」と「賠償責任保険」いうことが分かります。

ちなみに、当社取扱いの「全日ラビー住まいの保険」には、「家財保険」と「賠償責任保険」が含まれております。

 

 

では、1つめの「家財保険」についてですが、どのようなものかと言いますと、

一言で表すと「ご自身の財産を守るため」の保険と言えます。

入居者様ご自身が所有する家電・家具・機器等の損害を補償するもので、

火災・落雷・風災・ひょう災・騒じょう・盗難などで被害を被った際に保険金の支払いが受けられます。

(詳細は、パンフレットに記載があります)

 

 

2つめの「賠償責任保険」については、

例えば、
・火災をおこしてしまい、借用住宅に損害を与えてしまった。
・ベランダから鉢植えを誤って落としてしまい、下に居た方に怪我や損害を負わせてしまった。
・洗濯機のホースが外れており、下階に漏水し、下階の方の家財に損害を与えてしまった。

このように、自分自身が相手に損害を与えてしまった際、法律上の損害賠償責任を補償するものになります。

(こちらも、詳細は、パンフレットに記載があります)

 

また、保険料についてですが、12,000円~21,800円の金額で、2年間補償されます。

例えば、16,000円(家財補償:505万円、賠償責任補償1,000万円」のプランですと、1日21.9円程度で保険に加入できます。

 

 

「全日ラビー住まいの保険」をご契約いただくと、「24時間安心駆け付けサービス」がサービスとして付いてきます。

こちらが、大変便利なものとなります。

例えば、
・鍵を会社に忘れてしまい、スペアキーが家の中にある状態、オーナー様や管理会社は近くに居ないため、家に入れない・・どうしよう!
・排水が詰まり、なかなか流れない。
・ガラスに家具をぶつけてしまい、割ってしまった。でももう夜・・。何とかならないか・・。

と、今すぐ何とかしてほしい!夜遅いけど、誰かに相談したい!という時に、電話1本で駆けつけてもらえるサービスです。

そして、本サービスは「応急作業料金・夜間料金」が無料のため、緊急時には大変便利なサービスです。

(特殊作業料金、部品代金等が発生した場合は、ご契約者様のご負担となります)

私も排水詰まりの経験があり、スマートフォンで検索して見つけた業者に来てもらいましたが、出張費だけで数千円かかりました。
このようなサービスに加入していればと、今でも思います。。

総合的に考えると、1日21.9円で、「家財補償」「賠償責任補償」「24時間安心駆け付けサービス」まで付いているのですから、大変お得だと思います。

 

当社が管理をしている物件で、当社取扱いの保険に加入したい入居者様がいらっしゃいましたら、いつでもご相談いただければと思います。

PDAG05

 

2018年5月23日

【ブログNo.9】借地権マンションの価格

ゼントラストの樋口雄一です。

今日は、借地権と所有権の価格の違いについて書いてみたいと思います。

 

現在、国内において流通している分譲マンションの多くは

「所有権」のマンションです。

これは自身が保有している部屋の面積に応じた持分の

土地と建物を所有しているということです。

 

借地権のマンションとは、建物は所有しているが、土地は借りている

という状態です。

 

それぞれの権利による価格の違いは、

所有権を   100とした場合、

地上権     90

普通借地権   80

定期借地権   70

このようなイメージになります。

(統計をとった数値ではない旨ご了承ください)

 

地上権は、部屋を売買しても地主(土地所有者)の承諾が不要

であるなど、他の借地権に比べると借地権者に有利な権利です。

 

普通借地権は、部屋の売買をするときには地主(土地所有者)の

承諾が必要となります。売買時には、地主に対して名義変更手数料などの

名目で、『売買価格の1%を地主へ支払う』などと定められた物件も

多くあります。

 

地上権や普通借地権は、借地契約が更新される可能性が高い権利に

対して、定期借地権は、一定期間後(50年以上)に建物を取り壊して

更地に戻し、地主に土地を返還することが予め約束されている権利です。

 

このように借地権者の権利の強さに応じて、マンションの価格も

変わります。

借地権マンションを購入するメリットは、所有権マンションに比べて

売買価格が安いことです。また、土地の固定資産税がかかりません。

 

逆にデメリットは、土地の所有権を有していないことに加えて、

地代が発生します。また、定期借地権マンションは特にそうですが

借地契約の残存期間が短くなると売却時の価格が弱含むリスクが

あります。

 

私自身は普通借地権のマンションに住んでいます。

①立地が気に入ったこと

②デベロッパーが借地権を意識したからか、建物仕様が高い。

③近所にあるお寺が地主(土地所有者)であり、借地契約は

更新されていく可能性が高いと思われること。

④そして何より価格が割安であったこと。

これらが購入の動機です。

 

借地権のマンションに出会った時にご参考になれば幸いです。